J100-2
中心静脈注射用植込型カテーテル設置
10,800点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二
注16歳未満の乳幼児の場合は、300点を所定点数に加算する。
2使用したカテーテル、カテーテルアクセス等の材料の費用は、所定点数に含まれる。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2
医科点数表のK618に掲げる中心静脈注射用植込型カテーテル設置の例により算定する。
レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 中心静脈注射用植込型カテーテル設置310022510 | 10,800点 |
| 乳幼児加算(中心静脈注射用植込型カテーテル設置)310022670 | 300点 |