歯科診療報酬事典

J100-2

中心静脈注射用植込型カテーテル設置

10,800点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

注16歳未満の乳幼児の場合は、300点を所定点数に加算する。

2使用したカテーテル、カテーテルアクセス等の材料の費用は、所定点数に含まれる。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

医科点数表のK618に掲げる中心静脈注射用植込型カテーテル設置の例により算定する。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
中心静脈注射用植込型カテーテル設置31002251010,800点
乳幼児加算(中心静脈注射用植込型カテーテル設置)310022670300点