歯科診療報酬事典

J085

デブリードマン

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

1100平方センチメートル未満1,620点

2100平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満4,820点

注1当初の1回に限り算定する。

2骨、腱又は筋肉の露出を伴う損傷については、深部デブリードマン加算として、1,000点を所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)J089に掲げる分層植皮術からJ097に掲げる粘膜移植術までの手術を前提に行う場合にのみ算定する。

(2)汚染された挫創に対して行われるブラッシング又は汚染組織の切除等であって、通常麻酔下で行われる程度のものを行ったときに算定する。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
デブリードマン13100194101,620点
デブリードマン23100195104,820点
深部デブリードマン加算3100307701,000点