歯科診療報酬事典

J080

顎関節授動術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

1徒手的授動術

イ単独の場合440点

ロパンピングを併用した場合990点

ハ関節腔洗浄療法を併用した場合2,760点

2顎関節鏡下授動術12,090点

3開放授動術25,100点

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)「1のイ単独の場合」とは、顎関節症による急性クローズドロックの解除又は慢性クローズドロックによる開口制限の改善を目的として、徒手的授動術を行うものをいう。なお、所期の目的を達成するために複数回実施した場合も一連として算定する。

(2)「1のロパンピングを併用した場合」とは、パンピング(顎関節腔に対する薬剤の注入、洗浄)を併用して、徒手的に下顎を授動することにより顎関節可動域の増加を目的とするものをいう。この場合において、関節腔に対する薬剤の注入を行った場合は、G007に掲げる関節腔内注射又はG008に掲げる滑液嚢穿刺後の注入を併せて算定する。

(3)「1のハ関節腔洗浄療法を併用した場合」とは、局所麻酔下で上関節腔に注射針を2本刺入し、上関節腔を薬剤にて自然潅流することにより顎関節可動域の増加又は除痛を目的とするものをいう。この場合において、関節腔に対する薬剤の注入を行った場合は、G007に掲げる関節腔内注射又はG008に掲げる滑液嚢穿刺後の注入を併せて算定する。

(4)顎関節鏡下授動術とは、主に繊維性癒着を適応とし、関節の可動域を制限している関節内癒着部を内視鏡下にメス、シェイバー、レーザー等を用いて切離し、可動域の増加を目的とするものをいう。

(5)開放授動術とは、主に強直症を適応とし、顎関節を切開開放して直視下に癒着部の切離又は切除を行うことで可動域の増加を目的とするものをいう。

(6)瘢痕性顎関節強直症に対する手術は、「3 開放授動術」により算定する。

(7)筋突起過長又は咀嚼筋腱・腱膜過形成症による顎運動障害等のため、筋突起形成術を行った場合は、「3 開放授動術」により算定する。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
顎関節授動術(徒手的授動術(パンピングを併用))310016510990点
顎関節授動術(徒手的授動術(関節腔洗浄療法を併用))3100350102,760点
顎関節授動術(徒手的授動術(単独))310036710440点
顎関節授動術(顎関節鏡下授動術)31001661012,090点
顎関節授動術(開放授動術)31001671025,100点