歯科診療報酬事典

J071

下顎骨折非観血的整復術

1,240点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

注連続した歯に対して三内式線副子以上の結紮法を行った場合は、650点を所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

下顎骨折非観血的整復術の「注」の加算は、連続した歯に対して、三内式線副子以上を使用した結紮法を行った場合に算定し、これに至らない場合は、所定点数に含まれ別に算定できない。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
下顎骨折非観血的整復術3100145101,240点
連続歯結紮法加算(下顎骨折非観血的整復術)310014670650点