J043
顎骨腫瘍摘出術(歯根嚢胞を除く。)
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二
1長径3センチメートル未満4,020点
2長径3センチメートル以上13,390点
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2
(1)顎骨腫瘍摘出術とは、顎骨内に生じた良性腫瘍又は嚢胞(歯根嚢胞を除く。)を摘出する手術をいう。
(2)下顎角部又は下顎枝に埋伏している下顎智歯を、口腔内より摘出を行った場合は、本区分の「1 長径3センチメートル未満」により算定する。
レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 顎骨腫瘍摘出術(歯根嚢胞を除く)(長径3cm未満)310008510 | 4,020点改定前 2,820点 |
| 顎骨腫瘍摘出術(歯根嚢胞を除く)(長径3cm以上)310008610 | 13,390点 |