歯科診療報酬事典

J041

下顎骨離断術

32,560点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)下顎骨骨折により、顎偏位のままで異常癒着を起し、咬合不全を伴っている場合に異常癒着部を離断し整復を行った場合は、本区分により算定する。

(2)骨吸収抑制薬関連顎骨壊死又は放射線性顎骨壊死による腐骨除去術であって、下顎骨離断を行う場合は本区分により算定する。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
下顎骨離断術31000821032,560点
離断整復術(下顎骨骨折後異常癒着)31003025032,560点