歯科診療報酬事典

J033

頬腫瘍摘出術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

1粘液嚢胞摘出術910点

2その他のもの5,250点

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)頬腫瘍摘出術とは、頬部に生じた良性腫瘍又は嚢胞を摘出する手術をいう。

(2)下顎角部又は下顎枝に埋伏している下顎智歯を、口腔外より摘出を行った場合は、本区分により算定する。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
頬腫瘍摘出術(粘液嚢胞摘出術)310006810910点
頬腫瘍摘出術(その他)3100069105,250点