I009-7
ハイフローセラピー(1日につき)
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二
115歳未満の患者の場合338点
215歳以上の患者の場合230点
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2
ハイフローセラピーは、歯科疾患により入院中の患者であって、動脈血酸素分圧が 60mmH g 以下又は経皮的動脈血酸素飽和度が 90%以下の急性呼吸不全の患者に対して実施した場合に限り算定する。
レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| ハイフローセラピー(15歳未満)309021610 | 338点改定前 282点 |
| ハイフローセラピー(15歳以上)309021710 | 230点改定前 192点 |