歯科診療報酬事典

I009-5

口腔内分泌物吸引(1日につき)

48点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

口腔内分泌物吸引は、歯科診療に係る全身麻酔後や気管切開後の呼吸困難な患者等、歯科疾患により入院中であり全身管理を行っているものに対し、ネラトンカテーテル及び吸引器を使用して、口腔内及びその周辺部位の唾液等の分泌物の吸引を行った場合に月2回に限り算定する。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
口腔内分泌物吸引30901461048点