I000-3
残根削合(1歯1回につき)
18点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二
注貼薬、仮封及び特定薬剤の費用並びに特定保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2
治療の必要上、残根歯の削合を行う場合は、歯数に応じて算定する。
レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 残根削合309011010 | 18点 |
I000-3
18点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
注貼薬、仮封及び特定薬剤の費用並びに特定保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
治療の必要上、残根歯の削合を行う場合は、歯数に応じて算定する。
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 残根削合309011010 | 18点 |