I000-2
咬合調整
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二
11歯以上10歯未満40点
210歯以上60点
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2
(1)次に掲げる場合に算定する。
イ一次性咬合性外傷の場合
ロ二次性咬合性外傷の場合
ハ歯冠形態修正の場合
(2)(1)の「イ一次性咬合性外傷の場合」とは、一次性咬合性外傷を有する場合であって、過度の咬合圧を受ける天然歯若しくは金属歯冠修復物等(他院で製作されたものに限る。)の過高部を削合した場合又は歯ぎしりの際の咬合干渉を削合した場合をいう。
(3)イについては、「1 1歯以上 10 歯未満」又は「2 10 歯以上」のうち、いずれかを1回算定する。ただし、前回算定した日から起算して6月以内は算定できない。
(4)(1)の「ロ二次性咬合性外傷の場合」とは、歯周炎に罹患した患者に対して、歯周炎の治療を目的として行われる場合をいう。
(5)ロについては、「1 1歯以上 10 歯未満」又は「2 10 歯以上」のうち、いずれかを1回算定する。ただし、前回算定した日から起算して6月以内は算定できない。
(6)(1)の「ハ歯冠形態修正の場合」とは、食物の流れを改善し歯周組織への為害作用を極力阻止する場合、又は舌、頬粘膜の咬傷を起こすような場合等の歯冠形態修正を行った場合に算定する。
(7)ハについては、「1 1歯以上 10 歯未満」又は「2 10 歯以上」のうち、いずれかを1 回算定する。ただし、前回算定した日から起算して6月以内は算定できない。また、歯冠形態修正を行った場合は、診療録に歯冠形態の修正理由、歯冠形態の修正箇所等を記載する。
(8)生活歯髄切断、抜髄、感染根管処置等の一連の歯内治療又は抜歯手術に伴って、患歯の安静を目的として行う歯の削合に係る費用は、I0 0 4に掲げる生活歯髄切断、I00 5 に掲げる抜髄、I00 6 に掲げる感染根管処置、J0 00 に掲げる抜歯手術等に含まれ別に算定できない。
(9)咬合調整を算定する場合は、(1)のイからハまでのいずれに該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 咬調(1歯以上10歯未満)309000210 | 40点 |
| 咬調(10歯以上)309000310 | 60点 |