歯科診療報酬事典

H002

障害児(者)リハビリテーション料(1単位)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

16歳未満の患者の場合225点

26歳以上18歳未満の患者の場合195点

318歳以上の患者の場合155点

注別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、患者1人につき1日6単位まで算定する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

障害児(者)リハビリテーション料は、医科点数表のH007に掲げる障害児(者)リハビリテーション料の例により算定する。ただし、音声・構音障害を持つ患者に対して言語機能に係る訓練を行った場合に限り算定する。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
障害児(者)リハビリテーション料(6歳未満)届出308000610225点
障害児(者)リハビリテーション料(6歳以上18歳未満)届出308000710195点
障害児(者)リハビリテーション料(18歳以上)届出308000810155点