H000
脳血管疾患等リハビリテーション料
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二
1脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位)
イ理学療法士による場合245点
ロ作業療法士による場合245点
ハ言語聴覚士による場合245点
ニ歯科医師による場合245点
2脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位)
イ理学療法士による場合200点
ロ作業療法士による場合200点
ハ言語聴覚士による場合200点
ニ歯科医師による場合200点
3脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位)
イ理学療法士による場合100点
ロ作業療法士による場合100点
ハ言語聴覚士による場合100点
ニ歯科医師による場合100点
ホイからニまで以外の場合100点
注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、当該基準に係る区分に従って、それぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から180日を限度として所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者について、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合その他の別に厚生労働大臣が定める場合には、180日を超えて所定点数を算定することができる。
2注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合は、入院した日から起算して14日を限度として、早期リハビリテーション加算として、1単位につき60点(起算日から4日目以降は1単位につき25点)を所定点数に加算する。ただし、他の保険医療機関から転院してきた患者については、転院前の保険医療機関に入院した日を起算日とする。
3別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合は、それぞれ発症、手術又は急性増悪から14日を限度として、初期加算として、1単位につき45点を更に所定点数に加算する。
4別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者(入院中のものに限る。)であって、リハビリテーションを実施する日において別に厚生労働大臣が定める患者であるものに対してリハビリテーションを行った場合は、発症、手術又は急性増悪から14日を限度として、急性期リハビリテーション加算として、1単位につき50点を更に所定点数に加算する。
5注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のもの又は入院中の患者以外の患者(脳卒中の患者であって、当該保険医療機関を退院したもの又は他の保険医療機関を退院したもの(第1章第2部第2節の通則第2号により医科点数表の例によることとされる医科点数表の区分番号A246に掲げる入退院支援加算の注4に規定する地域連携診療計画加算を算定した患者に限る。)に限る。)に対して、休日にリハビリテーションを行った場合は、それぞれ発症、手術又は急性増悪から30日目までを限度として、休日リハビリテーション加算として、1単位につき25点を所定点数に加算する。
6注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって、要介護被保険者等以外のものに対して、必要があってそれぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から180日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り、算定できるものとする。
7注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって、入院中の要介護被保険者等に対して、必要があってそれぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から180日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り、注1に規定する施設基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を算定できるものとする。
イ脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位)
(1)理学療法士による場合147点
(2)作業療法士による場合147点
(3)言語聴覚士による場合147点
(4)歯科医師による場合147点
ロ脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位)
(1)理学療法士による場合120点
(2)作業療法士による場合120点
(3)言語聴覚士による場合120点
(4)歯科医師による場合120点
ハ脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位)
(1)理学療法士による場合60点
(2)作業療法士による場合60点
(3)言語聴覚士による場合60点
(4)歯科医師による場合60点
(5)(1)から(4)まで以外の場合60点
81から3まで及び注7にかかわらず、特定の患者に離床を伴わずに20分以上個別療法であるリハビリテーションを行った場合は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。この場合、通則第4号にかかわらず、患者1人につき1日2単位まで算定する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2
脳血管疾患等リハビリテーション料は、医科点数表のH001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料の例により算定する。ただし、音声・構音障害を持つ患者に対して言語機能に係る訓練を行った場合に算定する。この場合において、当該区分中「医師」とあるのは「歯科医師」に読み替えて適用する。
レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(1)(理学療法士)届出308004810 | 245点 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(1)(作業療法士)届出308004910 | 245点 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(1)(言語聴覚士)届出308005010 | 245点 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(1)(歯科医師)届出308005110 | 245点 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(2)(理学療法士)届出308005210 | 200点 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(2)(作業療法士)届出308005310 | 200点 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(2)(言語聴覚士)届出308005410 | 200点 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(2)(歯科医師)届出308005510 | 200点 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(3)(理学療法士)届出308005610 | 100点 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(3)(作業療法士)届出308005710 | 100点 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(3)(言語聴覚士)届出308005810 | 100点 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(3)(歯科医師)届出308005910 | 100点 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(3)(イ~ニ以外)届出308006010 | 100点 |
| 早期リハビリテーション加算(脳リハ)308006170 | 60点改定前 25点 |
| 早期リハビリテーション加算(4日目以降)(脳リハ)新設308011170 | 25点 |
| 初期加算(脳血管疾患等リハビリテーション料)届出308006270 | 45点 |
| 急性期リハビリテーション加算(脳血管疾患等リハビリテーション料)届出308006370 | 50点 |
| 休日リハビリテーション加算(脳リハ)新設308011270 | 25点 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(1)(要介護)(理学療法士)届出308006410 | 147点 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(1)(要介護)(作業療法士)届出308006510 | 147点 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(1)(要介護)(言語聴覚士)届出308006610 | 147点 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(1)(要介護)(歯科医師)届出308006710 | 147点 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(2)(要介護)(理学療法士)届出308006810 | 120点 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(2)(要介護)(作業療法士)届出308006910 | 120点 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(2)(要介護)(言語聴覚士)届出308007010 | 120点 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(2)(要介護)(歯科医師)届出308007110 | 120点 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(3)(要介護)(理学療法士)届出308007210 | 60点 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(3)(要介護)(作業療法士)届出308007310 | 60点 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(3)(要介護)(言語聴覚士)届出308007410 | 60点 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(3)(要介護)(歯科医師)届出308007510 | 60点 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(3)(要介護)(1~4以外)届出308007610 | 60点 |
| 脳リハ(1)(理学療法士・特定患者)新設届出308011310 | 221点 |
| 脳リハ(1)(作業療法士・特定患者)新設届出308011410 | 221点 |
| 脳リハ(1)(言語聴覚士・特定患者)新設届出308011510 | 221点 |
| 脳リハ(1)(歯科医師・特定患者)新設届出308011610 | 221点 |
| 脳リハ(2)(理学療法士・特定患者)新設届出308011710 | 180点 |
| 脳リハ(2)(作業療法士・特定患者)新設届出308011810 | 180点 |
| 脳リハ(2)(言語聴覚士・特定患者)新設届出308011910 | 180点 |
| 脳リハ(2)(歯科医師・特定患者)新設届出308012010 | 180点 |
| 脳リハ(3)(理学療法士・特定患者)新設届出308012110 | 90点 |
ほか17項目は、アプリで見られます。