歯科診療報酬事典

F400

処方箋料

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

17種類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であって、投薬期間が2週間以内のものを除く。)を行った場合32点

21以外の場合60点

注1保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付した場合に、交付1回につき算定する。

23歳未満の乳幼児に対して処方を行った場合は、乳幼児加算として、処方箋の交付1回につき3点を所定点数に加算する。

3診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して薬剤の処方期間が28日以上の処方(リフィル処方箋の複数回の使用による合計の処方期間が28日以上の処方を含む。)を行った場合は、特定疾患処方管理加算として、月1回に限り、1処方につき56点を所定点数に加算する。

4別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(許可病床数が200床以上の病院に限る。)において、治療の開始に当たり投薬の必要性、危険性等について文書により説明を行った上で抗悪性腫瘍剤に係る処方箋を交付した場合は、抗悪性腫瘍剤処方管理加算として、月1回に限り、処方箋の交付1回につき70点を所定点数に加算する。

5別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付した場合は、当該処方箋の内容に応じ、次に掲げる点数を処方箋の交付1回につきそれぞれ所定点数に加算する。

イ一般名処方加算18点

ロ一般名処方加算26点

61及び2について、直近3月に処方箋を交付した回数が一定以上である保険医療機関が、別表第三調剤報酬点数表区分番号00調剤基本料に掲げる特別調剤基本料Aを算定する薬局であって、当該保険医療機関から集中的に処方箋を受け付けているものと不動産取引等その他の特別な関係を有する場合は、1又は2の所定点数に代えて、それぞれ29点又は42点を算定する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

(1)同一の患者に対して、同一診療日に、一部の薬剤を院内において投薬し、他の薬剤を院外処方箋により投薬することは、原則として認められない。万一緊急やむを得ない事態が生じこのような方法による投薬を行った場合は、当該診療報酬明細書の「摘要欄」に、その日付及び理由を記載する。なお、注射器、注射針又はその両者のみを処方箋により投与することは認められない。

(2)(1)にいう「緊急やむを得ない事態」とは、常時院外処方箋による投薬を行っている患者に対して、患者の症状等から緊急に投薬の必要性を認めて臨時的に院内投薬を行った場合又は常時院内投薬を行っている患者に対して当該保険医療機関で常用していない薬剤を緊急かつ臨時的に院外処方箋により投薬した場合をいう。

(3)同一患者に対し処方箋を交付した同日に抜歯直後等の必要から屯服薬を投与する場合、当該処方料は処方箋料に含まれる。

(4)その他は、医科点数表のF400に掲げる処方箋料( (8)から(10)までを除く。)の例により算定する。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
処方箋料(7種類以上)30600121032点
処方箋料(リフィル処方箋)(7種類以上)30600271032点
処方箋料(1以外)30600131060点
処方箋料(リフィル処方箋)(1以外)30600281060点
乳幼児加算(処方箋料)3060014703点
特処(処方箋料)30600167056点
抗悪性腫瘍剤処方管理加算(処方箋料)届出30600217070点
一般名処方加算2(処方箋料)3060022706点改定前 8点
一般名処方加算1(処方箋料)3060025708点改定前 10点
処方箋料(7種類以上)(同一敷地内薬局)30600341029点
処方箋料(リフィル処方箋)(7種類以上)(同一敷地内薬局)30600351029点
処方箋料(1以外)(同一敷地内薬局)30600361042点
処方箋料(リフィル処方箋)(1以外)(同一敷地内薬局)30600371042点