F000
調剤料
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二
1入院中の患者以外の患者に対して投薬を行った場合
イ内服薬、浸煎薬及び屯服薬(1回の処方に係る調剤につき)11点
ロ外用薬(1回の処方に係る調剤につき)8点
2入院中の患者に対して投薬を行った場合(1日につき)7点
注麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤した場合は、麻薬等加算として、1に係る場合は1処方につき1点を、2に係る場合は1日につき1点をそれぞれ所定点数に加算する。
留意事項通知
この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。
レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 調剤料(入院外)(内服薬等)306000110 | 11点 |
| 調剤料(入院外)(外用薬)306000210 | 8点 |
| 調剤料(入院)306000310 | 7点 |
| 麻薬等加算(調剤料)(入院外)306000470 | 1点 |
| 麻薬等加算(調剤料)(入院)306000570 | 1点 |