E300
フィルム
材料価格を10円で除して得た数点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二
注16歳未満の乳幼児に対して撮影を行った場合は、材料価格に1.1を乗じて得た額を10円で除して得た点数とする。
2使用したフィルムの材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2
6歳未満の乳幼児に対して撮影を行う場合は、損耗量を考慮して材料価格に 1.1 を乗じて算定する。<画像診断の端数処理方法>
(1)小数点以下の端数がある場合は、第1節診断料と第2節撮影料及び第4節フィルム料のそれぞれについて端数処理を行い、合算した点数が請求点数となる。(例) 同一部位に対し、同時にカビネ型2枚を使用して単純撮影(アナログ撮影)を行った場合診断料 85 点+ 85/2 点= 127.5 点→ 128 点撮影料 65 点+ 65/2 点= 97.5 点→ 98 点カビネ2枚分のフィルム代 38 円× 2/10 = 7.6 点→8点請求点数 128 点+ 98 点+8点= 234 点
(2)全顎撮影以外の歯科エックス線撮影(アナログ撮影)に限り、歯科用エックス線フィルム1枚を単位として第1節診断料、第2節撮影料及び第4節フィルム料を合算し、端数処理を行う。(例) 1枚の場合20 点(診断料)+25 点(撮影料)+(29 円/10)点(フィルム料)=47.9 点→48 点(例) 5枚の場合48 点(1 枚当たりの請求点数)×5 枚=240 点