E100
歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二
1単純撮影
イ歯科エックス線撮影
(1)全顎撮影の場合
1アナログ撮影250点
2デジタル撮影252点
(2)全顎撮影以外の場合(1枚につき)
1アナログ撮影25点
2デジタル撮影28点
ロその他の場合
(1)アナログ撮影65点
(2)デジタル撮影68点
2特殊撮影
イ歯科パノラマ断層撮影の場合
(1)アナログ撮影180点
(2)デジタル撮影182点
ロ歯科部分パノラマ断層撮影の場合(1口腔1回につき)28点
ハイ及びロ以外の場合(一連につき)
(1)アナログ撮影264点
(2)デジタル撮影266点
3歯科用3次元エックス線断層撮影(一連につき)600点
4造影剤使用撮影
イアナログ撮影148点
ロデジタル撮影150点
注11のイについて、咬翼法撮影又は咬合法撮影を行った場合には、10点を所定点数に加算する。
2新生児(生後28日未満の者をいう。以下この表において同じ。)、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対して撮影を行った場合は、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算として、当該撮影の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の80、100分の50又は100分の30に相当する点数を加算する。
33について、同一月に2回以上行った場合は、当該月の2回目以降の撮影については、所定点数にかかわらず、一連につき所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。
43について、造影剤を使用した場合は、500点を所定点数に加算する。この場合において、造影剤注入手技料及び麻酔料は、加算点数に含まれる。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2
(1)第1節診断料のE000に掲げる写真診断の(1)から(8)まで、(15)及び(16)は、本区分についても同様である。
(2)歯科用3次元エックス線断層撮影は、疾患の種類等にかかわらず、所定点数のみにより算定する。
(3)「注4」に規定する「3 歯科用3次元エックス線断層撮影」における「造影剤を使用した場合」とは、腔内注射等により造影剤使用撮影を行った場合をいう。
(4)造影剤を使用しない歯科用3次元エックス線断層撮影を行い、引き続き造影剤を使用して撮影を行った場合は、所定点数及び造影剤の使用による加算点数のみにより算定する。
(5)造影剤使用撮影とは、顎関節腔、上顎洞又は唾液腺に造影剤を注入して行った場合をいう。
レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 単純撮影(アナログ)(歯科エックス線撮影(全顎撮影))305000810 | 250点 |
| 単純撮影(アナログ)(歯科エックス線撮影(全顎撮影以外))305000910 | 25点 |
| 単純撮影(アナログ)(その他)305001010 | 65点 |
| 単純撮影(デジタル)(歯科エックス線撮影(全顎撮影))305004010 | 252点 |
| 単純撮影(デジタル)(歯科エックス線撮影(全顎撮影以外))305004110 | 28点 |
| 単純撮影(デジタル)(その他)305004210 | 68点 |
| 特殊撮影(アナログ)(歯科パノラマ断層撮影)305001110 | 180点 |
| 特殊撮影(アナログ)(イ及びロ以外)305001210 | 264点 |
| 特殊撮影(デジタル)(歯科パノラマ断層撮影)305004310 | 182点 |
| 特殊撮影(デジタル)(イ及びロ以外)305004410 | 266点 |
| 特殊撮影(歯科部分パノラマ断層撮影)305006070 | 28点 |
| 歯科用3次元エックス線断層撮影305005110 | 600点 |
| 造影剤使用撮影(アナログ)305001310 | 148点 |
| 造影剤使用撮影(デジタル)305004510 | 150点 |
| 咬翼法撮影加算(アナログ)305001470 | 10点 |
| 咬合法撮影加算(アナログ)305001570 | 10点 |
| 咬翼法咬合法撮影加算(デジタル)305004870 | 10点 |
| 新生児加算(撮影)305001670 | +80% |
| 乳幼児加算(撮影)305001770 | +50% |
| 幼児加算(撮影)305005770 | +30% |
| 歯科用3次元エックス線断層撮影(2回目以降)305005290 | −20% |
| 造影剤使用加算(歯科用3次元エックス線断層撮影)305005370 | 500点 |