D011-4
小児口唇閉鎖力検査(1回につき)
100点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二
注小児口唇閉鎖力測定を行った場合は、3月に1回に限り算定する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2
(1)小児口唇閉鎖力検査とは、口唇閉鎖力測定器を用いて、口唇閉鎖力を測定する検査をいう。
(2)当該検査は、問診、口腔内所見又は他の検査所見から口腔機能の発達不全が疑われる患者に対し、口腔機能発達不全症の診断を目的として実施した場合に算定する。
(3)当該検査については、口腔機能発達不全症の診断後の患者については、B000-4に掲げる歯科疾患管理料、B0 00 -4 -2に掲げる小児口腔機能管理料、B0 02に掲げる歯科特定疾患療養管理料、C0 0 1-3 に掲げる歯科疾患在宅療養管理料又はC0 01 -6 に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定し、継続的な口腔機能の管理を行っている場合に、3月に1回に限り算定する。
(4)検査に係る費用は所定点数に含まれ別に算定できない。
レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 小児口唇閉鎖力検査304002710 | 100点 |