D002-6
口腔細菌定量検査(1回につき)
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二
1口腔細菌定量検査1130点
2口腔細菌定量検査265点
注11について、口腔細菌定量検査を行った場合に、月2回に限り算定する。
21について、同一の患者につき1月以内に口腔細菌定量検査を2回以上行った場合は、第2回目以後の検査については所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
32について、歯の喪失や加齢等により口腔機能の低下を来している患者に対して口腔細菌定量検査を行った場合(口腔細菌定量検査1を算定する場合を除く。)に、3月に1回に限り算定する。
41について、区分番号D002に掲げる歯周病検査又は区分番号D002-5に掲げる歯周病部分的再評価検査を算定した月は、別に算定できない。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2
(1)口腔細菌定量検査とは、舌の表面を擦過し採取されたもの又は舌の下部から採取された唾液を検体として、口腔細菌定量分析装置を用いて細菌数を定量的に測定することをいう。口腔細菌定量検査の実施は「口腔バイオフィルム感染症に関する基本的な考え方」(令和6 年3月日本歯科医学会)及び「口腔機能低下症に関する基本的な考え方」(令和8年3月日本歯科医学会)を参考にすること。
(2)「1 口腔細菌定量検査1」は、次のいずれかに該当する患者に対して口腔バイオフィルム感染症の診断を目的として実施した場合に算定できる。
イ在宅等において療養を行っている患者
ロイ又はハ以外の患者であって、入院中のもの
ハA000に掲げる初診料の(16)のイ、ロ、ニ若しくはホの状態又はA002に掲げる再診料の(8)のイ、ロ、ニ若しくはホの状態の患者
(3)「注2」に規定する第2回目以降の検査については、前回検査を実施した日から起算して1月以内に実施した場合に、所定点数の 100 分の 50 に相当する点数により算定する。
(4)「2 口腔細菌定量検査2」は、問診、口腔内所見又は他の検査所見から加齢等による口腔機能の低下が疑われる患者に対し、口腔機能低下症の診断を目的として実施した場合に算定する。
(5)「2 口腔細菌定量検査2」は、口腔機能低下症の診断後の患者については、B000-4 に掲げる歯科疾患管理料、B00 0 -4 -3に掲げる口腔機能管理料、B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、C0 01 -3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料又はC0 01 -5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定し、継続的な口腔機能の管理を行っている場合に、3月に1回に限り算定する。
(6)検査に係る費用は所定点数に含まれ別に算定できない。
レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 口腔細菌定量検査1304002910 | 130点 |
| 口腔細菌定量検査2304003110 | 65点 |
| 口腔細菌定量検査(2回目)減算304003070 | −50% |