D002-5
歯周病部分的再評価検査(1歯につき)
15点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二
注区分番号J063に掲げる歯周外科手術を行った部位に対して、歯周病の治癒の状態を評価することを目的として実施した場合に、手術後1回に限り算定する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2
(1)歯周病部分的再評価検査(以下「部分的再評価」という。)とは、歯周病治療を目的としてJ063に掲げる歯周外科手術を行った部位に対して、歯周病の治癒の状態の評価を目的として実施する検査であり、4点以上のポケット深さの測定、プロービング時の出血の有無及び必要に応じて歯の動揺度及びプラークチャートを用いてプラークの付着状況を検査した場合に算定する。
(2)部分的再評価は、手術後1回に限り算定する。
(3)C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料及びI011-2に掲げる歯周病継続支援治療の算定期間中は算定できない。
(4)D002に掲げる歯周病検査と同日に行う部分的再評価検査は、歯周病検査に含まれ別に算定できない。
レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| P部検304001710 | 15点 |