B011-3
薬剤情報提供料
4点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二
注1入院中の患者以外の患者に対して、処方した薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を文書により提供した場合に、月1回に限り(処方の内容に変更があった場合は、その都度)算定する。
2注1の場合において、処方した薬剤の名称を当該患者の求めに応じて手帳に記載した場合は、手帳記載加算として、3点を所定点数に加算する。
3保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付した患者については、算定できない。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2
医科点数表のB011-3に掲げる薬剤情報提供料の例により算定する。
レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 薬情302003310 | 4点 |
| 手帳(情)302003470 | 3点 |