歯科診療報酬事典

B004-1-9

遺伝性疾患療養指導管理料

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

イ歯科医師が遺伝子検査の必要性等について文書により説明を行った場合300点

ロ歯科医師が遺伝子検査の結果に基づき遺伝学的な評価等について文書により説明を行った場合

(1)初回700点

(2)2回目200点

注1イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、難病に関する検査(医科点数表の区分番号D006-4に掲げる遺伝学的検査、区分番号D006-20に掲げる角膜ジストロフィー遺伝子検査、区分番号D006-26に掲げる染色体構造変異解析及び区分番号D006-30に掲げる遺伝性網膜ジストロフィ遺伝子検査をいう。以下同じ。)又は遺伝性腫瘍に関する検査(区分番号D006-19に掲げるがんゲノムプロファイリング検査を除く。以下同じ。)若しくは病理診断を実施する前にその必要性及び診療方針等について文書により説明を行った場合に、患者1人につき1回に限り算定する。

2ロの(1)については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、難病に関する検査又は遺伝性腫瘍に関する検査若しくは病理診断の結果に基づく遺伝学的な評価等について文書により説明を行った場合に、患者1人につき1回に限り算定する。

3ロの(2)については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、過去に難病に関する検査又は遺伝性腫瘍に関する検査若しくは病理診断を実施した患者に対して、当該検査又は病理診断の結果に基づく遺伝学的な評価等について文書により説明を行った場合に、患者1人につき1回に限り算定する。

4遠隔連携遺伝性疾患療養指導管理(注1から注3までに掲げる行為のうち、情報通信機器を用いて、他の保険医療機関と連携して行われるもの(難病に関する検査に係るものに限る。)をいう。)を行う場合は、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行う場合に限り算定する。

5別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、医科点数表の区分番号D006-19に掲げるがんゲノムプロファイリング検査について、注1から注3までに掲げる行為を行った場合は、患者1人につき1回に限り、それぞれイ又はロの(1)若しくは(2)に掲げる所定点数を算定する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

医科点数表のB001-11に掲げる遺伝性疾患療養指導管理料の例により算定するとともに、当該区分中「医師」とあるのは「歯科医師」に読み替えて適用する。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
遺伝性疾患療養指導管理料(遺伝子検査の必要性)新設302022810300点
遺伝性疾患療養指導管理料(遺伝子検査結果の遺伝学的な評価・初回)新設302022910700点
遺伝性疾患療養指導管理料(遺伝子検査結果の遺伝学的な評価2回目)新設302023010200点