歯科診療報酬事典

A400

短期滞在手術等基本料

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二

注1医科点数表の区分番号A400に掲げる短期滞在手術等基本料の注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、医科点数表の区分番号A400に掲げる短期滞在手術等基本料の算定要件を満たした場合に、医科点数表の区分番号A400に掲げる短期滞在手術等基本料の例により算定する。

2短期滞在手術等基本料に含まれる費用の範囲は、医科点数表の区分番号A400に掲げる短期滞在手術等基本料に含まれる費用の範囲の例による。この場合において、同注4中「及び第11部麻酔」とあるのは「並びに第11部麻酔及び別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)の第2章第10部麻酔」と、同注4のル中「麻酔管理料(Ⅰ)区分番号L009に掲げるもの」とあるのは「麻酔管理料(Ⅰ)及び歯科麻酔管理料区分番号L009に掲げるもの及び歯科点数表の区分番号K004に掲げるもの」と読み替えるものとする。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添2

医科点数表のA400に掲げる短期滞在手術等基本料の例により算定する。

レセプト電算コード歯科診療行為マスター 2026年8月7日版

名称・コード点数
短期滞在手術等基本料1(入院で実施される手術)(麻酔を伴う場合)届出3011809102,948点改定前 2,947点
短期滞在手術等基本料1(入院で実施される手術)(1以外)届出3011810102,719点改定前 2,718点
短期滞在手術等基本料1(イ以外)(麻酔を伴う手術を行った場合)届出301181110795点改定前 1,588点
短期滞在手術等基本料1(イ以外の場合)(1以外の場合)届出301181210680点改定前 1,359点