O002
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1
イ初診又は訪問診療を行った場合8点
ロ再診時等1点
2外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2
イ初診又は訪問診療を行った場合16点
ロ再診時等2点
3外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)3
イ初診又は訪問診療を行った場合24点
ロ再診時等3点
4外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)4
イ初診又は訪問診療を行った場合32点
ロ再診時等4点
5外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)5
イ初診又は訪問診療を行った場合40点
ロ再診時等5点
6外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)6
イ初診又は訪問診療を行った場合48点
ロ再診時等6点
7外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)7
イ初診又は訪問診療を行った場合56点
ロ再診時等7点
8外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)8
イ初診又は訪問診療を行った場合64点
ロ再診時等8点
9外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)9
イ初診又は訪問診療を行った場合72点
ロ再診時等9点
10外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)10
イ初診又は訪問診療を行った場合80点
ロ再診時等10点
11外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)11
イ初診又は訪問診療を行った場合88点
ロ再診時等11点
12外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)12
イ初診又は訪問診療を行った場合96点
ロ再診時等12点
13外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)13
イ初診又は訪問診療を行った場合104点
ロ再診時等13点
14外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)14
イ初診又は訪問診療を行った場合112点
ロ再診時等14点
15外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)15
イ初診又は訪問診療を行った場合120点
ロ再診時等15点
16外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)16
イ初診又は訪問診療を行った場合128点
ロ再診時等16点
17外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)17
イ初診又は訪問診療を行った場合136点
ロ再診時等17点
18外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)18
イ初診又は訪問診療を行った場合144点
ロ再診時等18点
19外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)19
イ初診又は訪問診療を行った場合152点
ロ再診時等19点
20外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)20
イ初診又は訪問診療を行った場合160点
ロ再診時等20点
21外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)21
イ初診又は訪問診療を行った場合168点
ロ再診時等21点
22外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)22
イ初診又は訪問診療を行った場合176点
ロ再診時等22点
23外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)23
イ初診又は訪問診療を行った場合184点
ロ再診時等23点
24外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)24
イ初診又は訪問診療を行った場合192点
ロ再診時等24点
注1当該保険医療機関において勤務する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して診療を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
2各区分のイについては、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の1又は3を算定する患者に対して診療を行った場合に算定する。
3各区分のロについては、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の2を算定する患者に対して診療を行った場合に算定する。
413から24までに規定する点数については、令和9年6月以降に算定する。
5別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、継続して賃上げに係る取組を実施した保険医療機関については、所定点数に代えて、次に掲げる点数を算定する。
1外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1
イ初診又は訪問診療を行った場合16点
ロ再診時等2点
2外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2
イ初診又は訪問診療を行った場合24点
ロ再診時等3点
3外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)3
イ初診又は訪問診療を行った場合40点
ロ再診時等5点
4外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)4
イ初診又は訪問診療を行った場合56点
ロ再診時等7点
5外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)5
イ初診又は訪問診療を行った場合64点
ロ再診時等8点
6外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)6
イ初診又は訪問診療を行った場合80点
ロ再診時等10点
7外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)7
イ初診又は訪問診療を行った場合96点
ロ再診時等12点
8外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)8
イ初診又は訪問診療を行った場合104点
ロ再診時等13点
9外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)9
イ初診又は訪問診療を行った場合120点
ロ再診時等15点
10外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)10
イ初診又は訪問診療を行った場合136点
ロ再診時等17点
11外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)11
イ初診又は訪問診療を行った場合144点
ロ再診時等18点
12外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)12
イ初診又は訪問診療を行った場合160点
ロ再診時等20点
6別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、継続して賃上げに係る取組を実施した保険医療機関については、令和9年6月以降は、注5に掲げる所定点数に代えて、次に掲げる点数を算定する。
1外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1
イ初診又は訪問診療を行った場合16点
ロ再診時等2点
2外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2
イ初診又は訪問診療を行った場合24点
ロ再診時等3点
3外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)3
イ初診又は訪問診療を行った場合32点
ロ再診時等4点
4外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)4
イ初診又は訪問診療を行った場合48点
ロ再診時等6点
5外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)5
イ初診又は訪問診療を行った場合56点
ロ再診時等7点
6外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)6
イ初診又は訪問診療を行った場合64点
ロ再診時等8点
7外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)7
イ初診又は訪問診療を行った場合80点
ロ再診時等10点
8外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)8
イ初診又は訪問診療を行った場合88点
ロ再診時等11点
9外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)9
イ初診又は訪問診療を行った場合96点
ロ再診時等12点
10外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)10
イ初診又は訪問診療を行った場合112点
ロ再診時等14点
11外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)11
イ初診又は訪問診療を行った場合120点
ロ再診時等15点
12外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)12
イ初診又は訪問診療を行った場合128点
ロ再診時等16点
13外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)13
イ初診又は訪問診療を行った場合144点
ロ再診時等18点
14外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)14
イ初診又は訪問診療を行った場合152点
ロ再診時等19点
15外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)15
イ初診又は訪問診療を行った場合160点
ロ再診時等20点
16外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)16
イ初診又は訪問診療を行った場合176点
ロ再診時等22点
17外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)17
イ初診又は訪問診療を行った場合184点
ロ再診時等23点
18外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)18
イ初診又は訪問診療を行った場合192点
ロ再診時等24点
19外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)19
イ初診又は訪問診療を行った場合208点
ロ再診時等26点
20外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)20
イ初診又は訪問診療を行った場合216点
ロ再診時等27点
21外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)21
イ初診又は訪問診療を行った場合224点
ロ再診時等28点
22外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)22
イ初診又は訪問診療を行った場合240点
ロ再診時等30点
23外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)23
イ初診又は訪問診療を行った場合248点
ロ再診時等31点
24外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)24
イ初診又は訪問診療を行った場合256点
ロ再診時等32点
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)は、当該保険医療機関の対象職員の賃金のさらなる改善を必要とする場合において、賃金の改善を実施することについて評価したものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して初診等を行った場合に算定できる。
(2)「イ」の「初診又は訪問診療を行った場合」については、「O001」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の「1」又は「3」を算定した場合に算定できる。
(3)「ロ」の「再診時等」については、「O001」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の「2」を算定した場合に算定できる。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 外来・在宅ベースアップ評価料(2)1(初診又は訪問診療を行った場合)届出180726110 | 8点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(2)1(再診時等)届出180726210 | 1点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(2)2(初診又は訪問診療を行った場合)届出180726310 | 16点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(2)2(再診時等)届出180726410 | 2点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(2)3(初診又は訪問診療を行った場合)届出180726510 | 24点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(2)3(再診時等)届出180726610 | 3点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(2)4(初診又は訪問診療を行った場合)届出180726710 | 32点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(2)4(再診時等)届出180726810 | 4点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(2)5(初診又は訪問診療を行った場合)届出180726910 | 40点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(2)5(再診時等)届出180727010 | 5点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(2)6(初診又は訪問診療を行った場合)届出180727110 | 48点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(2)6(再診時等)届出180727210 | 6点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(2)7(初診又は訪問診療を行った場合)届出180727310 | 56点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(2)7(再診時等)届出180727410 | 7点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(2)8(初診又は訪問診療を行った場合)届出180727510 | 64点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(2)8(再診時等)届出180727610 | 8点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(2)9(初診又は訪問診療を行った場合)イ新設届出180856110 | 72点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(2)9(再診時等)ロ新設届出180855810 | 9点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(2)10(初診又は訪問診療を行った場合)イ新設届出180854710 | 80点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(2)10(再診時等)ロ新設届出180854410 | 10点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(2)11(初診又は訪問診療を行った場合)イ新設届出180855110 | 88点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(2)11(再診時等)ロ新設届出180854810 | 11点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(2)12(初診又は訪問診療を行った場合)イ新設届出180856310 | 96点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(2)12(再診時等)ロ新設届出180855210 | 12点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(2)13(初診又は訪問診療を行った場合)イ新設届出180855510 | 104点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(2)13(再診時等)ロ新設届出180855410 | 13点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(2)14(初診又は訪問診療を行った場合)イ新設届出180855710 | 112点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(2)14(再診時等)ロ新設届出180855610 | 14点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(2)15(初診又は訪問診療を行った場合)イ新設届出180782010 | 120点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(2)15(再診時等)ロ新設届出180782110 | 15点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(2)16(初診又は訪問診療を行った場合)イ新設届出180782210 | 128点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(2)16(再診時等)ロ新設届出180782310 | 16点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(2)17(初診又は訪問診療を行った場合)イ新設届出180782410 | 136点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(2)17(再診時等)ロ新設届出180782510 | 17点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(2)18(初診又は訪問診療を行った場合)イ新設届出180782610 | 144点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(2)18(再診時等)ロ新設届出180782710 | 18点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(2)19(初診又は訪問診療を行った場合)イ新設届出180782810 | 152点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(2)19(再診時等)ロ新設届出180782910 | 19点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(2)20(初診又は訪問診療を行った場合)イ新設届出180783010 | 160点 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(2)20(再診時等)ロ新設届出180783110 | 20点 |
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