医科診療報酬事典

L004

脊椎麻酔

850点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

注実施時間が2時間を超えた場合は、麻酔管理時間加算として、30分又はその端数を増すごとに、128点を所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

実施時間は、くも膜下腔に局所麻酔剤を注入した時点を開始時間とし、当該検査、画像診断、処置又は手術の終了した時点を終了時間として計算する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
脊椎麻酔150232910850点