医科診療報酬事典

K923

術中術後自己血回収術(自己血回収器具によるもの)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1濃縮及び洗浄を行うもの5,500点

2濾過を行うもの3,500点

注1併施される手術の所定点数とは別に算定する。

2使用した術中術後自己血回収セットの費用は、所定点数に含まれるものとする。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)開心術及び大血管手術で出血量が 600mL 以上(12 歳未満の患者においては 10mL/kg)の場合並びにその他無菌的手術で出血量が 600mL 以上(12 歳未満の患者においては 10mL/kg)の場合(外傷及び悪性腫瘍の手術を除く。ただし、外傷のうち骨盤骨折、大腿骨骨折等の閉鎖骨折に対する手術においては算定できる。)に、術中術後自己血回収術を算定する。

(2)術中術後自己血回収セットとは、術野から血液を回収して、濃縮及び洗浄を行い、又は濾過を行い、当該手術の際に患者の体内に戻す一連の器具をいう。

(3)「1」については、術中術後自己血回収セットを用いて血液の濃縮及び洗浄を行った場合に算定する。

(4)「2」については、術中術後自己血回収セットを用いて血液の濾過を行った場合に算定する。第3節 手術医療機器等加算

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
術中術後自己血回収術(自己血回収器具によるもの)(濃縮及び洗浄によるもの)1504052105,500点
術中術後自己血回収術(自己血回収器具によるもの)(濾過を行うもの)1504053103,500点