K917-2
受精卵・胚培養管理料
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
11個の場合4,500点
22個から5個までの場合6,000点
36個から9個までの場合8,400点
410個以上の場合10,500点
注胚盤胞の作成を目的として管理を行った胚の数に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1回につき所定点数に加算する。
イ1個の場合1,500点
ロ2個から5個までの場合2,000点
ハ6個から9個までの場合2,500点
ニ10個以上の場合3,000点
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)受精卵・胚培養管理料は、不妊症の患者及びそのパートナーから採取した卵子及び精子を用いて、体外受精又は顕微授精により作成された受精卵から、胚移植術を実施するために必要な初期胚又は胚盤胞を作成することを目的として、治療計画に従って受精卵及び胚の培養並びに必要な医学管理を行った場合に、当該管理を実施した受精卵及び胚の数に応じて算定する。その際、当該管理を実施した受精卵及び胚の数並びに当該管理を開始した年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(2)「注」については、作成された初期胚のうち、胚盤胞の作成を目的として管理を実施したものの数に応じて算定する。その際、当該管理の具体的な内容、当該管理を実施した初期胚の数及び当該管理を開始した年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(3)受精卵・胚培養管理料には、受精卵及び胚の培養に用いる培養液の費用その他の培養環境の管理に係る費用等が含まれる。
(4)治療に当たっては、関係学会から示されているガイドライン等を踏まえ、治療方針について適切に検討し、当該患者から文書による同意を得た上で実施すること。また、同意を得た文書を診療録に添付すること。
(5)受精卵・胚培養管理料について、「通則8」及び「通則 10」から「通則 12」までの加算は適用できない。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 受精卵・胚培養管理料(1個の場合)届出150434110 | 4,500点 |
| 受精卵・胚培養管理料(2個から5個までの場合)届出150434210 | 6,000点 |
| 受精卵・胚培養管理料(6個から9個までの場合)届出150434310 | 8,400点 |
| 受精卵・胚培養管理料(10個以上の場合)届出150434410 | 10,500点 |
| 胚盤胞作成加算(1個の場合)150434570 | 1,500点 |
| 胚盤胞作成加算(2個から5個までの場合)150434670 | 2,000点 |
| 胚盤胞作成加算(6個から9個までの場合)150434770 | 2,500点 |
| 胚盤胞作成加算(10個以上の場合)150434870 | 3,000点 |