K910-6
臍帯穿刺
3,800点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
注手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)臍帯穿刺は、貧血又は血小板減少が疑われる胎児に対して、超音波ガイド下に母体経皮経腹的に子宮内の臍帯血管を穿刺し、胎児血の採取を行った場合に算定する。
(2)臍帯穿刺は、関係学会の定める「胎児輸血実施マニュアル」を遵守している場合に限り算定する。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 臍帯穿刺届出150432510 | 3,800点 |