K890-4
採卵術
3,200点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
注採取された卵子の数に応じて、次に掲げる点数をそれぞれ1回につき所定点数に加算する。
イ1個の場合2,400点
ロ2個から5個までの場合3,600点
ハ6個から9個までの場合5,500点
ニ10個以上の場合7,200点
(産科手術)
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)採卵術は、不妊症の患者又はそのパートナーが次のいずれかに該当する場合であって、当該患者及びそのパートナーから採取した卵子及び精子を用いて、受精卵を作成することを目的として治療計画に従って実施した場合に算定する。その際、いずれの状態に該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ア卵管性不妊
イ男性不妊(閉塞性無精子症等)
ウ機能性不妊
エ人工授精等の一般不妊治療が無効であった場合
(2)採卵術の実施前に、排卵誘発を目的として用いた薬剤の費用は別に算定できる。
(3)治療に当たっては、関係学会から示されているガイドライン等を踏まえ、治療方針について適切に検討し、当該患者から文書による同意を得た上で実施すること。また、同意を得た文書を診療録へ添付すること。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 採卵術届出150432010 | 3,200点 |
| 採卵加算(1個の場合)150432170 | 2,400点 |
| 採卵加算(2個から5個までの場合)150432270 | 3,600点 |
| 採卵加算(6個から9個までの場合)150432370 | 5,500点 |
| 採卵加算(10個以上の場合)150432470 | 7,200点 |