医科診療報酬事典

K888

子宮附属器腫瘍摘出術(両側)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1開腹によるもの17,080点

2腹腔鏡によるもの25,940点

留意事項通知

この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹によるもの)15022001017,080点
子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹によるもの)(性同一性障害の患者に対して行う場合に限る。)届出15040941017,080点
子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹によるもの)(遺伝性乳癌卵巣癌症候群患者に対して行った場合)届出15042191017,080点
子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの)15027001025,940点
子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの)(性同一性障害の患者に対して行う場合に限る。)届出15040951025,940点
子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの)(遺伝性乳癌卵巣癌症候群患者に対して行った場合)届出15042201025,940点

疑義解釈この区分に関係する 1問

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