医科診療報酬事典

K850

女子外性器悪性腫瘍手術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1切除29,190点

2皮膚移植(筋皮弁使用)を行った場合63,200点

注放射性同位元素を用いたセンチネルリンパ節生検を行った場合には、女子外性器悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算として、3,000点を所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)「注」に規定する女子外性器悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算については、以下の要件に留意し算定すること。

ア触診及び画像診断の結果、鼠径リンパ節への転移が認められない女子外性器悪性腫瘍に係る手術の場合のみ算定できる。

イセンチネルリンパ節生検に伴う放射性同位元素の薬剤料は、「K940」薬剤により算定する。

ウ放射性同位元素の検出に要する費用は、「E100」シンチグラム(画像を伴うもの)の「1」部分(静態)(一連につき)により算定する。

エ摘出したセンチネルリンパ節の病理診断に係る費用は、第 13 部病理診断の所定点数により算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
女子外性器悪性腫瘍手術(切除)15021101029,190点
女子外性器悪性腫瘍手術(皮膚移植(筋皮弁使用)を行った場合)15021111063,200点
女子外性器悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算届出1504515703,000点