医科診療報酬事典

K841-2

経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるもの20,470点

2ツリウムレーザーを用いるもの20,470点

3その他のもの19,000点

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術は、膀胱・尿道鏡下に行われた場合に算定し、超音波ガイド下に行われた場合は算定できない。

(2)使用されるレーザープローブの費用等レーザー照射に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(3)ネオジミウム・ヤグ倍周波数レーザ(グリーンレーザ)、ダイオードレーザ又は光ファイバレーザによる経尿道的前立腺蒸散術を行った場合には、「1」に掲げる所定点数を算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるもの)15036571020,470点
経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(ツリウムレーザーを用いるもの)15043111020,470点
経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(その他のもの)15027651019,000点