K838-2
精巣内精子採取術
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1単純なもの12,400点
2顕微鏡を用いたもの24,600点
(精嚢、前立腺)
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)精巣内精子採取術は、不妊症の患者に対して行われた場合に限り算定する。
(2)「1」については、以下のいずれかに該当する患者に対して、体外受精又は顕微授精に用いるための精子を採取することを目的として精巣内精子採取術を実施した場合に算定する。その際、いずれの状態に該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ア閉塞性無精子症
イ非閉塞性無精子症
ウ射精障害等の患者であって、他の方法により体外受精又は顕微授精に用いる精子が採取できないと医師が判断したもの
(3)「2」については、以下のいずれかに該当する患者に対して、体外受精又は顕微授精に用いるための精子を採取することを目的として顕微鏡下精巣内精子採取術を実施した場合に算定する。その際、いずれの状態に該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ア非閉塞性無精子症
イ他の方法により体外受精又は顕微授精に用いる精子が採取できないと医師が判断した患者
(4)精巣内精子採取術の実施前に用いた薬剤の費用は別に算定できる。
(5)治療に当たっては、関係学会から示されているガイドライン等を踏まえ、治療方針について適切に検討し、当該患者から文書による同意を得た上で実施すること。また、同意を得た文書を診療録に添付すること。
(6)(2)のウ又は(3)のイに該当する患者に対して実施した場合は、当該手術を実施する必要があると判断した理由について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 精巣内精子採取術(単純なもの)届出150430910 | 12,400点 |
| 精巣内精子採取術(顕微鏡を用いたもの)届出150431010 | 24,600点 |
疑義解釈この区分に関係する 1問
- その13(2026-09-25)問1一般不妊治療管理料
問と答の全文は、アプリで読めます。