医科診療報酬事典

K803-2

腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1全摘(腸管等を利用して尿路変更を行わないもの)86,110点

2全摘(回腸又は結腸導管を利用して尿路変更を行うもの)129,569点

3全摘(代用膀胱を利用して尿路変更を行うもの)120,590点

留意事項通知

この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術(全摘(腸管等を利用して尿路変更を行わないもの))届出15040331086,110点
腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術(全摘(腸管等を利用して尿路変更を行わないもの))(内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合)届出15040751086,110点
腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術(全摘(回腸又は結腸導管を利用して尿路変更を行うもの))届出150403410129,569点改定前 117,790点
腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術(全摘(回腸又は結腸導管を利用して尿路変更を行うもの))(内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合)届出150407610129,569点改定前 117,790点
腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術(全摘(代用膀胱を利用して尿路変更を行うもの))届出150403510120,590点
腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術(全摘(代用膀胱を利用して尿路変更を行うもの))(内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合)届出150407710120,590点