K783-2
4,080点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
3経尿道的尿管ステント抜去術、K785 経尿道的腎盂尿管腫瘍摘出術、K794-2経尿道的尿管瘤切除術、K798 膀胱結石、異物摘出術の「1」、K798-2 経尿道的尿管凝血除去術(バスケットワイヤーカテーテル使用)、K800-2 経尿道的電気凝固術、K803 膀胱悪性腫瘍手術の「6」、K817 尿道悪性腫瘍摘出術の「2」、K82
1尿道狭窄内視鏡手術内視鏡検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。「K783-2」経尿道的尿管ステント留置術と「K783-3」経尿道的尿管ステント抜去術を併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。