K781
経尿道的尿路結石除去術
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1レーザーによるもの22,270点
2その他のもの14,800点
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
経尿道的尿路結石除去術は、腎結石症、腎盂結石症又は尿管結石症に対して経尿道的に内視鏡を腎、腎盂又は尿管内に挿入し、電気水圧衝撃波、弾性衝撃波、超音波又はレーザー等により結石を破砕し、バスケットワイヤーカテーテル等を用いて摘出する場合に算定する。ただし、透視下にバスケットワイヤーカテーテルのみを用いて、砕石を行わず結石の摘出のみを行った場合は、「K798」膀胱結石、異物摘出術の「1」に準じて算定する。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの)150365010 | 22,270点 |
| 経尿道的尿路結石除去術(その他のもの)150196610 | 14,800点 |
| 経尿道的尿路結石摘出(透視下にバスケットワイヤーカテーテルのみを用いて、砕石を行わず結石の摘出のみを行った場合)150196750 | 8,320点 |