K773-4
腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
12センチメートル以内のもの51,200点
22センチメートルを超えるもの66,200点
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)は経皮的、開腹下又は腹腔鏡下のいずれの方法によるものについても算定できる。なお、ここでいう2センチメートルとは、冷凍凝固による凝固範囲ではなく、腫瘍の長径をいう。
(2)標準治療に不適応又は不応の結節性硬化症に伴う腎血管筋脂肪腫に対して実施する場合は、関連学会の定める適正使用指針を遵守すること。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)(2センチメートル以内のもの)新設150489610 | 51,200点 |
| 腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)(2センチメートルを超えるもの)新設150489710 | 66,200点 |
疑義解釈この区分に関係する 1問
- その2(2026-04-01)問114腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)
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