K716-6
同種死体小腸移植術
177,980点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
注1小腸移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
2抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)同種死体小腸移植術の所定点数には、灌流の費用が含まれる。
(2)小腸移植を行った保険医療機関と小腸移植に用いる健小腸を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、小腸移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 同種死体小腸移植術届出150402010 | 177,980点 |
| 抗HLA抗体検査加算(同種死体小腸移植術)150419970 | 4,000点 |