医科診療報酬事典

K703-2

腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1膵頭十二指腸切除術の場合158,450点

2リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術の場合173,640点

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

当該手術について十分な経験を有する医師により実施された場合に算定する。なお、原則として周辺臓器(胃、結腸、腎、副腎等)の合併切除を伴わないものに対して実施した場合に限り算定すること。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術(膵頭十二指腸切除術の場合)届出150418510158,450点
腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術(膵頭十二指腸切除術の場合)(内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合)届出150418610158,450点
腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術(リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術の場合)届出150418710173,640点
腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術(リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術の場合)(内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合)届出150418810173,640点