K697-4
移植用部分肝採取術(生体)
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1腹腔鏡によるもの105,000点
2その他のもの82,800点
注肝提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)「1」については、肝外側区域、肝左葉又は肝右葉の部分採取を行った場合に算定する。
(2)肝移植を行った保険医療機関と肝移植に用いる健肝を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、肝移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。なお、請求に当たっては、肝移植者の診療報酬明細書の摘要欄に肝提供者の療養上の費用に係る合計点数を併せて記載するとともに、肝提供者の療養に係る所定点数を記載した診療報酬明細書を添付すること。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 移植用部分肝採取術(生体)(腹腔鏡によるもの)届出150429410 | 105,000点 |
| 移植用部分肝採取術(生体)(その他のもの)150436210 | 82,800点 |
疑義解釈この区分に関係する 1問
- その6(2026-05-22)問21移植用部分肝採取術(生体)
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