医科診療報酬事典

K688

内視鏡的胆道ステント留置術

11,540点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

注バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点を所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

「注」の加算については、術後再建腸管を有する患者に対して実施した場合のみ算定できる。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
内視鏡的胆道ステント留置術15025441011,540点
バルーン内視鏡加算(内視鏡的胆道ステント留置術)1504378703,500点