K688
内視鏡的胆道ステント留置術
11,540点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
注バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点を所定点数に加算する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
「注」の加算については、術後再建腸管を有する患者に対して実施した場合のみ算定できる。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 内視鏡的胆道ステント留置術150254410 | 11,540点 |
| バルーン内視鏡加算(内視鏡的胆道ステント留置術)150437870 | 3,500点 |