医科診療報酬事典

K685

内視鏡的胆道結石除去術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1胆道砕石術を伴うもの14,300点

2その他のもの9,980点

注バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点を所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)「1」の胆道砕石術を伴うものは、胆道鏡を用いT字管又は胆管外瘻孔を介し、若しくは内視鏡を用い経十二指腸的に、電気水圧衝撃波、超音波又は砕石用把持鉗子等により結石を破砕し、バスケットワイヤーカテーテルを用いて摘出する場合に算定する。

(2)バスケットワイヤーカテーテルを用いて、砕石を行わず結石の摘出のみを行った場合は、「2」その他のもので算定する。

(3)短期間又は同一入院期間中において、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に限り算定する。

(4)短期間又は同一入院期間中において、「K687」内視鏡的乳頭切開術と「K685」内視鏡的胆道結石除去術を併せて行った場合は、主たるもののみにより算定する。

(5)「注」の加算については、術後再建腸管を有する患者に対して実施した場合のみ算定できる。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
内視鏡的胆道結石除去術(胆道砕石術を伴うもの)15017491014,300点
内視鏡的胆道結石除去術(その他のもの)1503625109,980点
バルーン内視鏡加算(内視鏡的胆道結石除去術)1504377703,500点