医科診療報酬事典

K682

胆管外瘻造設術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1開腹によるもの14,760点

2経皮経肝によるもの10,800点

注挿入時に行う画像診断及び検査の費用は算定しない。

留意事項通知

この区分についての個別の通知はありません。部・節の通則を確認してください。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
胆管外瘻造設術(開腹によるもの)15017421014,760点
胆管外瘻造設術(経皮経肝によるもの)15017431010,800点