医科診療報酬事典

K656-2

腹腔鏡下胃縮小術

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1スリーブ状切除によるもの40,050点

2スリーブ状切除によるもの(バイパス術を併施するもの)50,290点

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)「1」スリーブ状切除によるものについては、次のいずれかに該当する患者に対して、腹腔鏡下にスリーブ状胃切除術を実施した場合に限り算定する。

ア6か月以上の内科的治療によっても十分な効果が得られないBMIが 35 以上の肥満症の患者であって、糖尿病、高血圧症、脂質異常症、閉塞性睡眠時無呼吸症候群又は非アルコール性脂肪肝炎を含めた非アルコール性脂肪性肝疾患のうち1つ以上を合併しているもの。

イ6か月以上の内科的治療によっても十分な効果が得られないBMIが 32~34.9 の肥満症の患者であって、以下の(イ)又は(ロ)のいずれかに該当する患者

(イ)ヘモグロビンA1c(HbA1c)が 8.0%以上(NGSP値)の糖尿病

(ロ)高血圧症、脂質異常症、閉塞性睡眠時無呼吸症候群又は非アルコール性脂肪肝炎を含めた非アルコール性脂肪性肝疾患のうち2つ以上を合併しているもの

(2)「2」スリーブ状切除によるもの(バイパス術を併施するもの)については、6か月以上の内科的治療に抵抗性を有するBMIが 35 以上の肥満症の患者であって、糖尿病を合併する患者に対して、腹腔鏡下に実施した場合に限り算定する。

(3)実施するに当たっては、高血圧症、脂質異常症、非アルコール性脂肪肝炎を含めた非アルコール性脂肪性肝疾患又は糖尿病の治療(「2」スリーブ状切除によるもの(バイパス術を併施するもの)については、糖尿病に限る。)について5年以上の経験を有する常勤の医師(当該保険医療機関に配置されている医師に限る。)が治療の必要性を診療録に記載すること。

(4)長期継続的に生活習慣病の管理を行うため、患者の同意を得た上で治療計画を作成し、当該手術の副作用等を含めて患者に説明し、文書により提供するとともに、術後の継続的な治療を他の保険医療機関において行う場合は、術後の継続的な治療を担う他の保険医療機関へ当該患者に係る治療計画及び診療情報を文書により提供すること。また、手術前のBMI、手術前に行われた内科的管理の内容及び期間、手術の必要性等を診療報酬明細書の摘要欄及び診療録に記載すること。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
腹腔鏡下胃縮小術(スリーブ状切除によるもの)届出15037801040,050点
腹腔鏡下胃縮小術(スリーブ状切除によるもの)(バイパス術を併施するもの)届出15044971050,290点