K654
内視鏡的消化管止血術
4,600点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)内視鏡的消化管止血術は1日1回、週3回を限度として算定する。
(2)マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 内視鏡的消化管止血術150164850 | 4,600点 |
K654
4,600点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
(1)内視鏡的消化管止血術は1日1回、週3回を限度として算定する。
(2)マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 内視鏡的消化管止血術150164850 | 4,600点 |