医科診療報酬事典

K645-3

骨盤内悪性腫瘍及び腹腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

12センチメートル以内のもの15,000点

22センチメートルを超えるもの21,960点

注フュージョンイメージングを用いて行った場合は、フュージョンイメージング加算として、200点を所定点数に加算する。

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

骨盤内悪性腫瘍及び腹腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)は標準治療不適応又は不応の骨盤内悪性腫瘍及び腹腔内軟部腫瘍症例に対して、関係学会の定める指針を遵守して実施した場合に限り算定する。なお、ここでいう2センチメートルとは、ラジオ波による焼灼範囲ではなく、腫瘍の長径をいう。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
骨盤内悪性腫瘍及び腹腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)(2センチメートル以内のもの)届出15044941015,000点
骨盤内悪性腫瘍及び腹腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)(2センチメートルを超えるもの)届出15044951021,960点
フュージョンイメージング加算(骨盤内悪性腫瘍及び腹腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法)150449670200点