医科診療報酬事典

K616-8

吸着式潰瘍治療法(1日につき)

1,680点

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

(静脈)

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)吸着式潰瘍治療法は、次のいずれにも該当する閉塞性動脈硬化症の患者に対して、特定保険医療材料 209 の吸着式血液浄化用浄化器(閉塞性動脈硬化症用)を使用して治療を行った場合に限り算定する。なお、当該治療法の実施回数は、原則として一連につき3月間に限って 24 回を限度として算定する。

アフォンテイン分類Ⅳ度の症状を呈する者

イ膝窩動脈以下の閉塞又は広範な閉塞部位を有する等外科的治療又は血管内治療が困難で、かつ従来の薬物療法では十分な効果を得られない者

(2)診療報酬明細書の摘要欄にア及びイの要件を満たす医学的根拠について記載すること。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
吸着式潰瘍治療法(1日につき)1504237501,680点