K616-4
経皮的シャント拡張術・血栓除去術
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
1初回
イ透析シャント閉塞又は高度狭窄の場合12,000点
ロその他の場合9,840点
21の実施後3月以内に実施する場合12,000点
注手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
(1)「1」については、3月に1回に限り算定する。また、次のいずれかに該当するものは「イ」を算定し、その他のものは「ロ」を算定する。なお、「イ」を算定する場合は、次のいずれかの要件を満たす画像所見等の医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ア透析シャント閉塞の場合
イ超音波検査において、シャント血流量が400ml以下又は血管抵抗指数(RI)が0.6以上の場合(アの場合を除く。)
(2)「1」を算定してから3月以内に実施した場合には、(1)のア又はイのいずれかに該当するものに限り、1回を限度として「2」を算定する。また、(1)のア又はイのいずれかの要件を満たす画像所見等の医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(3)「2」については、「1」の前回算定日(他の保険医療機関での算定を含む。)を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回)(透析シャント閉塞又は高度狭窄の場合)新設150486310 | 12,000点 |
| 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回)(その他の場合)新設150486410 | 9,840点 |
| 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(1の実施後3月以内に実施する場合)150416710 | 12,000点 |