K609-3
経頸動脈的頸動脈ステント留置術
34,740点
令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)
告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一
注1手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
2内頸動脈又は総頸動脈に対して行われた場合に限り算定する。
留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1
経頸動脈的頸動脈ステント留置術は、頸動脈狭窄患者に対して、特定保険医療材料 133 の血管内血栓異物除去用留置カテーテルのうち、頸動脈用ステント併用型・経頸動脈型を用いて、関連学会の定める適正使用指針を遵守して実施した場合に限り算定する。
レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版
| 名称・コード | 点数 |
|---|---|
| 経頸動脈的頸動脈ステント留置術150453450 | 34,740点 |
疑義解釈この区分に関係する 1問
- その2(2026-04-01)問111経頸動脈的頸動脈ステント留置術
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