医科診療報酬事典

K604-2

植込型補助人工心臓(非拍動流型)

令和8年度改定対応(令和8年6月1日施行)

告示(点数・注)令和8年厚生労働省告示第69号 別表第一

1設置する場合

イ初日(1日につき)88,650点

ロ2日目以降30日目まで(1日につき)5,000点

ハ31日目以降90日目まで(1日につき)2,780点

ニ91日目以降(1日につき)1,800点

2その他の場合(1日につき)1,800点

留意事項通知保医発0305第6号(令和8年3月5日)別添1

(1)「1」は、次のいずれかに該当し、植込型補助人工心臓(非拍動流型)を設置した場合に算定する。

ア心臓移植適応の重症心不全患者で、薬物療法や体外式補助人工心臓等の他の補助循環法によっても継続した代償不全に陥っており、かつ、心臓移植以外には救命が困難と考えられる症例に対して、心臓移植までの循環改善を目的とした場合。

イ心臓移植不適応の重症心不全患者で、薬物療法や体外式補助人工心臓などの補助循環法によっても継続した代償不全に陥っている症例に対して、長期循環補助を目的とした場合。

(2)外来で定期的な管理を行っている場合には、「C116」在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料を算定する。

(3)「1」の「イ」を算定する場合、同一日に「K601」人工心肺(1日につき)は別に算定できない。

(4)植込型補助人工心臓を既に設置した患者に対し入院で管理を行う場合は、「2」により算定する。

レセプト電算コード医科診療行為マスター 2026年10月1日版

名称・コード点数
植込型補助人工心臓(非拍動流型)(設置する場合)(初日(1日につき))新設届出15048571088,650点
植込型補助人工心臓(非拍動流型)(設置する場合)(2日目以降30日目まで(1日につき))新設届出1504858105,000点
植込型補助人工心臓(非拍動流型)(設置する場合)(31日目以降90日目まで(1日につき))新設届出1504859102,780点
植込型補助人工心臓(非拍動流型)(設置する場合)(91日目以降(1日につき))新設届出1504860101,800点
植込型補助人工心臓(非拍動流型)(その他の場合(1日につき))新設1504861101,800点